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人が亡くなると相続が開始します。
相続人は身内ですから、話し合いで解決できればベストです。
しかし、相続財産(遺産)に対する各法定相続人の思いは異なりますのでトラブルとなることがあります。
このように身内同士でもめた場合には、他人間よりも感情的な対立となり深刻な紛争となります。
かかる場合をさけるため、遺言が作成されることもありますが、法定相続分を無視した遺産の分配となるため、取り分が少なくなった相続人から遺留分減殺請求がされたりして、遺言の内容によってはかえってもめることがあります。
また、財産よりも借金のほうが多い場合には相続の放棄などが必要となりますが、一定の期間内することが求められています。
さらに、相続人の一人が外国で子供残して既に亡くなっている場合は関係はより複雑になります。
このような場合には法律専門家に依頼されるのが安心です。
・父に続き母もなくなりましたが、遺産の分配や名義の変更をどのようにしたら良いかわからない。
・父の死後父の債権者から借金返済の督促状が届いたがどうして良いかわからない。
・父の死後、彼が良く通っていた店の女性に父が認知した子いることがわかり困っている。
・父のいさんは5,000万円程度で、相続人としては母と子供3人がいるのですが、相続税を払わねばならないのでしょうか。
・私には身障者の子がいますので、この子の将来のため遺言で遺産を他の子よりも多く遺贈したいのですが、遺言はどのような方式ですればよいのでしょうか。
・私には愛人がいて、年老いた私を妻や子供たちより大事にしてくれるので、遺産の全部を彼女に遺贈する遺言をしょうと思っているのですが、このような遺言は有効でしょうか。
・私には身寄りが誰もいないのですが、私の死後遺産はどのようになるのでしょうか。
・最近祖母が亡くなったのですが、叔母の一人がアメリカ人と結婚しアメリカで子供を残して祖母より先に亡くなっていてその子供の所在が不明なのですがどうしたらよいでしょうか。
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